社会保険労務士法人 イースト
中小企業総務経理推進協会
(厚生労働省認可;労働保険事務組合)

〒266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7-12-1
 

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

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043-291-6101

労働保険事務組合  

 

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを許可された「中小事業主の団体」です。中小事業主に代わって労働保険事務を行います。

 

 事業主にとってのメリット…“社長さんの補償があります!” 

  1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
  2. 保険料の額に関係なく、保険料を3回に分割で納付出来ます。
  3. 労災保険に加入することが出来ない事業主や役員、家族従事者なども任意で中小事業主等の労災保険に加入することが出来ます。

 

【労災:特別加入制度】

 労災保険は本来、労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。

  加入条件…

  • 中小事業主…労働保険に委託すること
  • 建設業一人親方・介護作業従事者…国の認可団体の一員になること

 ※簡単に言うと、当協会にご委託いただければ、加入できます。

 

【労働保険って??】

労災保険と雇用保険を合わせて労働保険と言います。よく例えに使われますのは、労働保険は自動車保険で言うと自賠責保険(強制保険)です。他に損保等で加入の出来る上乗せ保険は任意保険のようなものです。

  • 事業主は、一人でも従業員(パートも含む)がいる場合は、“労災保険”に加入する義務が生じます。
  • 未加入の事業所に於いて労災事故が起こってしまったら、事業主には“費用の負担”が生じます。(費用徴収制度)
  • “1週20時間以上の労働者は雇用保険に加入”させなばなりません。
  • 事業主の勝手な判断で加入させていなかた場合は、ハローワークより加入手続きについての連絡があり、遡って手続きを行うことになります。悪質性が認められると調査対象となることもあります。また、未加入で給付を受けられない場合に、見合った額の補償を迫られることもあります。

もし、未加入である事業所様がおられましたら、早急に手続きを進めて下さい。

幣協会の担当地区(千葉・東京・埼玉・茨城等)の事業所様には、特にお役に立てるかもしれません。

ご不安が有りましたら…匿名でも構いませんのでメールやお電話などでご相談いただければと存じます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

労働保険≪委託手数料≫

1ヶ月あたり(税別・単位;円)
加入保険1名あたり1事業所あたり
基本料金×3,500
雇用・労災保険500×
雇用保険のみ300×
労災保険のみ200×

保険料率の異なる業種や店舗、営業所の追加等には追加料金が掛かります。
(1業種等毎…1,000円追加)

※ご希望の事業所様には社会保険もお受けします。
(別料金)

手数料に含まれるもの

  • 入退社手続き
  • 助成金診断※
  • 労務相談※
  • 労災事故発生時の各種書類作成※
  • 雇用保険被保険者各種給付金支給申請※

※併設の社会保険労務士事務所による

お見積りのご請求は、お電話或いはメールにてご連絡下さい。