社会保険労務士法人 イースト
中小企業総務経理推進協会
(厚生労働省認可;労働保険事務組合)

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介護作業従事者(ヘルパーさん等)労災補償の会

介護作業従事者団体とは、介護作業従事者の人のための労災の特別加入制度になります。

 

補償の対象となる範囲?

(1)業務災害について
   保険給付の対象となる災害は、加入対象に応じて一定の業務を行っていた場合(業務遂行性)に限られています。したがって次に該当しない場合には被災しても保険給付を受けることが出来ませんので注意してください。
また災害がその業務によって生じたものであるかどうか(業務起因性)の判断は労働者の場合に準じることとされています。
① 介護労働者法第2条第1項に規定する介護関係業務に係る作業であって、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活の世話、機能訓練又は看護に係る作業
② ①に直接附帯する行為
(2)通勤災害について
    一般の労働者同様、介護作業従事者の自宅から介護作業を行う個人家庭等の間を合理的な経路及び方法により往復している場合であって、業務も性質を有するものを除いたものが通勤災害として認められることになります。また往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱叉は中断の間を除き「通勤」となります。

どんな団体?

厚生労働省は平成13年4月1日より特別加入の労災保険に任意で加入できるように法整備を行いました。
ただし加入するには介護作業従事者団体を通してでないと加入が出来ないのです。
そんな団体ってどこにあるの?とお探ししておられる方々の声を聞き立ち上げた団体です。

特別加入の労災保険って?

労災補償は治療費の全額補償から、休業時の賃金の補償(日額の8割)等保険料の額を上回る充実した補償です。
通常は会社に勤める労働者に対して会社が加入させるものなのです。
是非一度ご検討ください。

保険料は?

日額を基に保険料が決定します。
日額は3,500円~20,000円から選択します。
(それぞれの一日に得る収入を基に決定します。)
例えば日額が10,000円の場合の保険料は
約 1,825円(月) となります。

補償の内容は?

怪我で休業補償を30日受ける場合の支給額は240,000円(上限の日数等ありません)
その他病院でかかる治療費は全額補償されます。(健康保険法の範囲)
例えば介護が必要となった場合は介護補償給付が支給されます。
治療を続けてきたが、治る見込みがないときは障害補償給付となり、
障害の等級により、一時金であったり、生涯にわたる障害年金となるわけです。
また、最悪のケースで死亡された場合は遺族年金となります。
その際は葬祭給付も支給されます。