お気軽にお問合せください
043-291-6101
労働保険事務組合 | 社会保険労務士事務所 | |
---|---|---|
良い点 | 事業主・役員・家族従事者も労災保険(特別加入)に入れる 労働保険料を3回に分納出来る
| 労働・社会保険の全ての手続き(給付手続き含む)が可能 労働法令に熟知し、法に則ったアドバイスが出来る |
残念な点 | 労働保険事務以外を行う事が出来ません (労災・育児等の各種給付手続き) | 事業主・役員・家族が労災保険(特別加入)に入れません ※ご注意をご一読下さい。
|
※ご注意 社会保険制度の加入している事業所において、加入人数が5名以上の場合、労災事故発生時に健康保険証を使用することが出来ないため、実費診療となり多額の負担が生じます。