社会保険労務士法人 イースト
中小企業総務経理推進協会
(厚生労働省認可;労働保険事務組合)

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中小事業主の特別加入とは

本来は中小事業主さんは労災保険に加入することができませんが、特別に労災保険に加入してもいいですよという制度です。

中小事業主だからって誰でも加入することができるわけではありません。

どうすれば特別加入に入れるのか?

  • 労働保険事務組合に労働保険に関する事務委託をすること。
  • 事業主さん、役員さん全員が加入すること。
  • 必ず労働者(アルバイトさん・パートさんを含む)がいること。
  • 労働者さんが300人を超えている事業所さんは加入できません。

労働保険事務組合って?

厚生労働省の認可を受けて、中小事業所の労働保険の事務手続きを行う団体です。

主に人数が少ない事業所さんの労働保険料の納付率が低いため、納付率の向上を

目的にして作られた団体です。

誰でもかれでも作れるという団体ではなく、ある程度の委託事業所を持っている

ことが条件となります。

当協会も労働保険事務組合の認可を持っております。

補償の内容は?

労災事故にあった場合は治療費は無料になります。

仕事を休んだ場合はお給料の平均の8割が支給されます。

いくらまでしか補償しませんというのはありませんので、症状が固定するまでは

治療費は無料になります。

症状が固定した場合は障害等級に該当する場合は、障害年金もしくは一時金が

支給されることになります。

国が補償しているので手厚い給付となっています。

 

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