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043-291-6101
主に労働保険事務を担当します。
社会保険業務から、労働保険の支給申請や労災手続き等を行います。
※令和5年1月1日現在、個人のお客様のご依頼はお受けしておりません。
就業規則の作成が義務付けられているのは、パートさんも含んだ人数が10名以上の事業所様です。
就業規則は、“従業員の権利を認める”という面も御座いますが、“会社からの義務の徹底”という面も御座います。
市販の作成キットでは、労働基準法を上回る補償になっている箇所も御座いますので、ご注意下さい。
この仕事が一番重要な業務と考えております。
労使間のトラブル(特に退職時)は労働時間や賃金に関するものが多いです。
賃金の整備を検討するきっかけは、労働基準監督署の調査による是正勧告が多いのも事実です。是正勧告が入りますと遡って残業代を支給することになります。
労働基準法に則って、賃金を整備してはいかがでしょうか?
こんなことはありませんか?
本来の業務に専念して、給与計算はアウトソーシングしてみませんか…?
建設業の一人親方、介護作業従事者の方は、ご自身の補償はいかがされていますか?
都道府県労働局から認可を受けた団体にご加入いただくことで補償が受けられます。
ご検討されている方はご連絡下さい。
注意点…
労働保険は労働者の補償というだけではありません。
以上の条件が揃っている場合に、事業主等(役員や同居親族含む)が任意でご加入いただけ、労働者に準じた業務について補償されます。
事業所様のニーズに合わせてスポット制を導入しております。
年間を通じたサポートを目的としない、必要な時だけ依頼したい…といった事業所様も増えてきております。必要最低限で依頼したいとお考えの事業所様向けのサービスです。
※個人のお客様についてはお受けしておりません。