社会保険労務士法人 イースト
中小企業総務経理推進協会
(厚生労働省認可;労働保険事務組合)

〒266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7-12-1
 

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

043-291-6101

業務のご案内

労働保険事務組合業務

主に労働保険事務を担当します。 

  • 事業所の労働保険・雇用保険関係諸手続き
  • 入社(取得)手続き
  • 退社(喪失・離職票作成を含む)手続き
  • 氏名変更等の変更手続き
  • 育児・介護休業給付の登録手続き
  • 労働保険料年度更新手続き
  • 保険料の納付   が主な業務となります。

 

 

社会保険労務士業務

社会保険業務から、労働保険の支給申請や労災手続き等を行います。

  • 事業所関係諸手続き
  • 保険料変更時のご案内
  • 算定基礎・賞与支払届
  • 入社(扶養家族含む)手続き
  • 退社手続き
  • 健康保険の請求(傷病手当金・療養費・高額療養費等)手続き
  • 健康保険証・年金手帳の再発行
  • 健康保険限度額認定証の発行

 ※令和5年1月1日現在、個人のお客様のご依頼はお受けしておりません。

 

就業規則作成

就業規則の作成が義務付けられているのは、パートさんも含んだ人数が10名以上の事業所様です。

就業規則は、“従業員の権利を認める”という面も御座いますが、“会社からの義務の徹底”という面も御座います。

市販の作成キットでは、労働基準法を上回る補償になっている箇所も御座いますので、ご注意下さい。

 

賃金体系の整備

この仕事が一番重要な業務と考えております。

  • しっかり残業代は支給されているか
  • 無駄は支給はないか
  • 時間外労働に対する賃金の計算方法は合っているか 等々

労使間のトラブル(特に退職時)は労働時間や賃金に関するものが多いです。  

賃金の整備を検討するきっかけは、労働基準監督署の調査による是正勧告が多いのも事実です。是正勧告が入りますと遡って残業代を支給することになります。

労働基準法に則って、賃金を整備してはいかがでしょうか?

 

 

 

給与計算

こんなことはありませんか?

  • 月給制の従業員は毎月給料総額は変わらない
  • 時給制(パート)の従業員には、割増賃金を支払う必要はない
  • ソフトサポート料が毎年かかる
  • 給与ソフトでパソコンの容量がいっぱいになる
  • パソコンを買い替える時に、入れ替えが面倒
  • タイムカードの集計が面倒

本来の業務に専念して、給与計算はアウトソーシングしてみませんか…?

 

 

建設業1人親方・介護作業従事者労災補償の会

建設業の一人親方、介護作業従事者の方は、ご自身の補償はいかがされていますか?

都道府県労働局から認可を受けた団体にご加入いただくことで補償が受けられます。

ご検討されている方はご連絡下さい。

注意点… 

  1. 従業員のいる方は一人親方とはなりません。
  2. ご加入されても補償が受けれらません。(中小事業主としてご加入下さい)

 

 

中小事業主の特別加入

労働保険は労働者の補償というだけではありません。

  • 年間100日以上働く労働者がいる
  • 労働保険事務組合に事務委託している

以上の条件が揃っている場合に、事業主等(役員や同居親族含む)が任意でご加入いただけ、労働者に準じた業務について補償されます。

 

 

スポット制の取組み

事業所様のニーズに合わせてスポット制を導入しております。

  • 基本的には自分でやるけど、繁忙期などだけ依頼したい
  • 少し割高になっても、業務に対する対価としてその都度支払いたい
  • 専門的知識を要する業務のみを依頼したい
  • 書類は揃っているが手続きだけ依頼したい

年間を通じたサポートを目的としない、必要な時だけ依頼したい…といった事業所様も増えてきております。必要最低限で依頼したいとお考えの事業所様向けのサービスです。

※個人のお客様についてはお受けしておりません。